整備管理者 選任後・選任前研修について
2024.4.3
一定台数以上の事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに整備管理者を選任させ、自動車の点検・整備等の管理を処理させなければなりません。(道路運送車両法第50条)
この度、令和6年度の開催予定について秋田運輸支局より連絡がありましたのでお知らせいたします。なお、いずれの研修も事前に研修資料をダウンロードしていただくことが必要となります。研修の詳細、お申し込みは下記より資料ご参照ください。
・整備管理者 選任前研修(整備管理者として選任するために受講する必要があります)
・整備管理者 選任後研修(選任後2年に1回受講する必要があります)
※記載している申込受付期間外の申込は無効となりますので、各回ごとの受付期間厳守をお願いいたします。