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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

2023.6.20
 道路運送法施行規則等の一部改正(令和5年4月1日施行)に伴い、運転者が不在の状態での自動運転「特定自動運行」(いわゆるレベル4に相当)が可能になりました。
 この改正により輸送安全規則の解釈及び運用も一部改正されましたのでお知らせいたします。主に「特定自動運行保安員」の業務等が盛り込まれております。

【改正概要】新旧対照表より
・P1 「特定自動運行保安員」の選任について
・P2~4 「特定自動運行保安員」の業務等について
・P6 「遠隔点呼」届出関係の呼称について
・P7 「事故の記録」の「電磁的方法による記録・保存」を認める
・P9 指導及び監督の記録について、「電磁的方法による記録・保存」を認める
・P10 交代運転者の点検項目が新設され明示された


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